ITO Thailand Hygiene Blog

Feb 14 2023

食品が安全でなかった場合の4つの損害(Part 2)

3.法的措置を講じられる

            タイ国の1979年食品法では、食品(包装容器も含む)に汚染不純、偽装、基準不適合、不衛生があった場合、又は、国民の健康に危険があると思われる場合、当該食品製造者は、食品製造許可証の使用停止又は取消しとなることがあると定められています。

            また、罰金又は禁錮が定められている場合もあります。たとえば、製品の成分、食品添加物、計測および分析等が王国政府公報に示された基準に従っていなかった場合、2万バーツ以下の罰金となります(第47条)。包装容器が規定に従っていなかった場合は、2年以下の禁錮、又は、2万バーツ以下の罰金、又は、その両方となります(第48条)。これについては、以下の表にまとめました。詳細な情報は、こちらでご確認頂けます。

表1 1979年食品法の罰則規定のまとめ[1]

4.製品リコール / 回収(Product recall / withdrawal)

            法的措置だけではありません。食品が安全でなかった場合、消費者への危害を防止するためにリコールや市場からの回収もしなければなりません。リコール(Food recall)と回収(withdrawal)の違いですが、リコールは健康リスクのある食品を直ちに販売しないようにすることで、製造 / 輸入業者が返品を求め、関連機関への届出をするというものです。一方、回収とは、健康への危害はなくても、基準不適合、ラベルの異常などリスクの恐れのある食品、健康への危害のリスクを追加検査する場合などをいいます。[2]

            食品安全性の問題が発生した時、同一種類又は類似の食品を製造する業者は、自社の製造工程及びリスクについて、問題のケースと同一のリスクがないか、汚染防止のためにどのような方策を策定することができるかを再検討し、常時、組織の問題の予防と食品安全性基準の向上に努めるようにするべきです。

            製品リコールのニュースについては、食品安全推進支援局が様々な食品リコールに関するPRを作成していますので、こちらでお読み頂くことができます。

References

1.https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170227141540_file.pdf

2.https://www.foodauthority.nsw.gov.au/sites/default/files/_Documents/translationsfinal/thai_food_recalls_and_withdrawals.pdf

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