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Apr 18 2022

食品保存可能期間のラベル表示

            タイ国におけるラベル表示関連法

            タイ国では、食品ラベル表示関連法については保健省の管轄となっています。食品期限の表示については、食品によって、以下のように異なっています。

            食品の種類

            -製造者が情報提供できる食品、たとえば、行商、処理をしていない生鮮食品(但し、切り落とす、切り分ける、又は、小分けにする処理を除く)、食品が見える容器に包装(加工食品を除く)、及び、食堂でサービスを提供するか、又は、配送サービスのための、食品索引番号(Food Serial Numbers)の申請を行っていない容器包装された食品等の場合、ラベル表示しなくても構いません (1) 。

            -容器包装された食品(箱に包装された食品、密封して販売される食品)は、表1の例のように当該食品の個別の告示に基づき、食品保存可能期間を表示しなければなりません。リスクのある食品、又は、リスクのある消費者(たとえば、乳児、病人等)の場合は、ラベル表示の規制が厳しくなります。

            食品期限に表示する文面

            -「製造日」とは、その食品を製造した日をいいます。

            -「消費期限」とは、明記された保存条件下で、食品の品質が変わることを示す日付をいいます。これは、微生物の成長や毒性物質の蓄積など安全上の問題であることが多いですので、消費期限後の摂取は安全ではありません。

            -「賞味期限」とは、明記された保存条件下で、その食品が良質に保たれる期間が終わることを示す日付をいいます。これらの食品は、概して、味、風味、食感の変化、ビタミン量、栄養価、機能がラベル表示内容よりも低下するなど、質的に劣化するものですが、安全性に問題はなく、食品が良質に保たれる期間が終わっても危険ということはありません。

            法によると、消費期限又は賞味期限が切れた時、その製品は販売することはできません。

            食品期限 (3) 

            個別の告示が発せられていない一般の食品の場合は、当該食品の保存可能期間に応じ、食品期限を明記します。

            -保存期間が90日以内の場合は、「日、月、年」の順に食品期限を明記します。月については、文字で表記しても数字で表記しても構いません。

            -保存期間が90日を超える場合は、「日、月、年」又は「月、年」の順に食品期限を明記します。月については、文字で表記しても数字で表記しても構いません。また、「賞味期限」又は「消費期限」も添えます。

            「賞味期限」を添えるか、又は、製造日又は消費期限で食品期限を明記するかについては、保健省告示に従わなければなりません。

食品保存可能期間のラベル表示に関する5つの知識  (2)

            ♦期限は、仏暦で表記しても西暦でも構いませんが、明確に伝えられるものでなければなりません。

            ♦食品期限を示す文面は、全て同じサイズでなければなりません。

            ♦包装容器に文字が印刷できない場合、シールを貼っても構いません。

            ♦消費期限又は賞味期限が明記された商品は、その日付の深夜まで販売することができます。

            ♦消費期限後の商品を販売した場合、販売者は3万バーツ以下の罰金が科されます。

他の諸国での食品期限の表示

            他の国から輸入した食品を国内で販売する時は、タイ国の法に基づきラベル表示をしなければなりません。但し、包装容器上には、輸入元の国の法に基づく食品保存可能期間の表示もされていることがありますので、消費者はその期限がどのようなものかよく気をつけなければなりません。また、食品の輸出を希望する事業者の場合、食品保存可能期間のラベル表示は輸出先の国の形式に従わなければなりません。たとえば、日本、中国、及び韓国では、「年、月、日」の順に表記することがあります。中国では、製造日と併せて、製品の保存可能期間が製造日からどれくらいなのかを表示します(製造日から2年、など)。アメリカ合衆国では、「月、日、年」の順で表示することが多いです4。こうした違いがありますので、製品を輸出する場合、事業者は情報を確認しておくべきだといえます。

            タイの食品産業の持続的成長のため、ITOは安全な食品のあるタイ社会をサポートする一員となっていきます。

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Reference

1.2014年保健省告示(第367号)「容器包装された食品のラベル表示」[Online] http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER091/GENERAL/DATA0000/00000520.PDF

2.2014年保健省告示(第367号)「容器包装された食品のラベル表示」及び2017年改訂版(第383号)質疑応答の要旨 [Online] http://food.fda.moph.go.th/data/news/2559/QandA(367).pdf

3.2017年保健省告示(第383号)「容器包装された食品のラベル表示」(第2版)[Online] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/24.PDF

4.Date Format in the United States. [Online] https://iso.mit.edu/americanisms/date-format-in-the-united-states/#:~:text=The%20United%20States%20is%20one,yyyy%2Dmm%2Ddd)

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